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犬猫の避妊去勢手術補助金交付について

生坂村では、犬や猫の不必要な繁殖を防止するとともに適正な飼育管理の普及を図ることを目的に避妊・去勢手術費用の一部を補助金として交付します。

1.補助対象者

(1)生坂村の住民基本台帳に記録され現に居住し、村税及び村の料金等の滞納がない方
(2)他の市区町村の住民基本台帳に記録されている方は、住民票と納税証明書により現住所と市区町村税等に滞納がないことが確認できること(補助対象の犬猫が飼い主のいない猫に限る。)

2.補助対象の犬猫

(1)犬の場合  ※どちらにも該当
・補助対象者が生坂村内で飼養(営業目的での飼養を除く。)していること
・生坂村において狂犬病予防法による登録があり、申請日前1年以内に狂犬病予防注射を受けていること
(2)猫の場合  ※どちらかに該当
・補助対象者が生坂村内で飼養(営業目的での飼養を除く。)していること
・飼い主のいない猫(生坂村内で保護したものに限る。)については、手術の重複を防ぐため原則その耳の一部を切り取り、手術後は、その猫を自ら飼養又は保護した場所に戻すことができること。

3.補助金の額

・避妊手術を受けた場合 犬1頭又は猫1匹につき5,000円
・去勢手術を受けた場合 犬1頭又は猫1匹につき3,000円

4.申請の手続きに必要なもの

・生坂村犬猫避妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号又は2号)
 ※飼い主のいない猫(様式第2号)については、申請書に飼い主のいない猫であることの確認者の署名押印が必要です。
・手術費用を支払ったことを証する領収書。ただし、飼い主のいない猫については、領収書にその耳の一部を切り取る手術を実施した旨を明記する。
・認印(申請者)
・犬については、鑑札及び狂犬病予防注射済票
・他の市区町村の住民基本台帳に記録されている方は、住民票と納税証明書
・生坂村犬猫避妊去勢手術補助金交付請求書(様式第4号)
・振込先金融機関の通帳(申請者本人名義のもの)

申請書類

5.補助金の交付方法

申請書を審査し、交付の可否を申請者に通知します。申請が適正で交付することを決定した申請者には、請求書記載の口座に補助金を振り込みます。

6.お問い合わせ

生坂村役場 住民課
  〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493番地2
  TEL 0263-69-3113