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生坂村結婚新生活支援事業補助金交付について

新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用、リフォーム費用に対する支援を行っています。
※令和5年度の申請締め切りは令和6年3月31日となります。
(令和5年3月1日~令和6年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦)

1.補助対象世帯

補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(2)新婚世帯の所得額(所得証明書をもとに、前年又は前々年度の夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、次の場合にあってはそれぞれ記載する計算方式により算出して得た額が500万円未満であること。
ア 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(3)申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が生坂村にあること。
(4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5)夫婦共に村税等に滞納がないこと。
(6)夫婦の双方が生坂村暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

2.補助金対象経費

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1)住居費
 ・新居の購入費
 ・新居の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(2)引越費用
 ・引越し業者や運送業者に支払った引越し費用
(3)リフォーム費用
 ・住宅の増改築等に係る費用

3.補助金交付限度額

(1)夫婦共に29歳以下      限度額60万円
(2)夫婦共に30歳以上39歳以下 限度額30万円

4.申請に必要なもの

補助金の申請をする方は、事前にご相談ください。

(1)生坂村新婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)住民票
(3)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(4)夫婦の所得証明書
(5)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(6)村税等の納税証明書
(7)物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(8)物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(9)住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(10)引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
(11)住宅のリフォームに係る請負契約書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)


お問い合わせ

住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113