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結婚祝金について

この祝金は、生坂村において結婚する者に対し、結婚祝金を交付することにより未婚者の婚姻を奨励し、若者の定住促進並びに少子化対策として行う、生坂村独自の制度です。

祝金の対象となる方

次に掲げる要件全てを満たす方が対象となります。
(1)婚姻後、夫婦双方が村の住民基本台帳(外国人住民を含む)に記載され、現に居住し、5年以上定住の意志のある者
(2)婚姻届が受理された日現在の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること
(3)婚姻届提出後、6か月以内であること
(4)村税条例第3条に規定する村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料、保育料、水道料金、村に納入すべき使用料、手数料、貸付金等に滞納がないこと
(5)過去において、夫婦のいずれかがこの要綱に基づく祝い金の交付を受けていないこと

祝金の額

1組につき10万円

申請書類

祝金の交付を受けようとするときは、生坂村結婚祝金交付申請書(様式第1号)を村長に提出します。

祝金の支払い方法

原則として口座振込でお支払いいたします。

祝金を返還していただく場合

不正の行為により交付を受けた場合、又は交付を受けた日から5年以内に離婚及び転出(書類上転出していなくても、居住の実態がないと村長が認めた場合も含む。)した場合は、その事由が明らかになった日から30日以内に当該交付金の全額を返還していただきます

お問い合わせ

住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113