健やかに産み育む子育て支援金
この支援金は、生坂村に住所のある18歳未満のお子様のいる家庭の水道超過料金を補助するもので、生坂村独自の支援制度です。
支援金は、超過水量1ℓ当り50円を支給します。
支援金は、超過水量1ℓ当り50円を支給します。
この支援金の対象となる方
〇生坂村に住民票のある18歳までのお子様がいる世帯であること。(18歳になった日以降の最初の3月31日までが支給対象となります。)
〇生坂村営水道の超過料金をお支払いただいた方。
〇生坂村営水道の超過料金をお支払いただいた方。
次の方には支援金をお支払いすることはできません
(1)申請者とその世帯で、申請日時点で納期の到来した村税等の滞納がある。
(2)超過料金にかかる支援金については、毎月村で検針している量水器を複数の世帯(世帯主が複数いる方)で使用している。※住民票で確認しますのでご留意ください。ただし、使用している全ての世帯で18未満のお子様がいる場合は、申請することができます。
(2)超過料金にかかる支援金については、毎月村で検針している量水器を複数の世帯(世帯主が複数いる方)で使用している。※住民票で確認しますのでご留意ください。ただし、使用している全ての世帯で18未満のお子様がいる場合は、申請することができます。
支援金の額
水道超過水量に1ℓ当たり50円を乗じた額。(水道の基本料金分は対象外です。)
申請を行う方
世帯主が申請書に必要事項を記入の上、生坂村役場住民課へ提出してください。
申請をする時
申請は、水道料のお支払いが済みましたら行ってください。3か月分をまとめて、年4回の申請となります。申請の行う時期は次のとおりです。
料金月 | 申請する月 | 申請の期限 |
---|---|---|
4・5・6月 | 7月中 | 10月末日 |
7.8.9月 | 10月中 | 1月末日 |
10・11・12月 | 1月中 | 4月末日 |
1・2・3月 | 4月中 | 7月末日 |
(注)料金月とは支払い月のことです。
(注)「申請する月」に申請を行わない場合、上記右欄の申請の期限までに申請を行わないと、支援金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注)「申請する月」に申請を行わない場合、上記右欄の申請の期限までに申請を行わないと、支援金をお支払いできませんのでご注意ください。
申請書類
支援金の支払い方法
口座振込みでお支払いいたします。申請書に希望金融機関の情報を記入してください。
確定申告と住民税
この支援金の収入は雑所得となり、雑所得の合計金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
(収入のあった年の翌年2月~3月に行います)
また、翌年度の住民税算定の際には、収入として計算します。
お問い合わせ
住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113