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健やかに産み育む子育て支援金

? この支援金は、生坂村に住所のある18歳未満のお子様のいる家庭の水道超過料金を補助するもので、生坂村独自の支援制度です。
支援金は、超過水量1?当り50円を支給します。

この支援金の対象となる方

〇生坂村に住民票のある18歳までのお子様がいる世帯であること。(18歳になった日以降の最初の3月31日までが支給対象となります。)
〇生坂村営水道の超過料金をお支払いただいた方。

次の方には支援金をお支払いすることはできません

(1)申請者とその世帯で、申請日時点で納期の到来した村税等の滞納がある。
(2)超過料金にかかる支援金については、毎月村で検針している量水器を複数の世帯(世帯主が複数いる方)で使用している。※住民票で確認しますのでご留意ください。ただし、使用している全ての世帯で18未満のお子様がいる場合は、申請することができます。

支援金の額

水道超過水量に1?当たり50円を乗じた額。(水道の基本料金分は対象外です。)

申請を行う方

世帯主が申請書に必要事項を記入の上、生坂村役場住民課へ提出してください。

申請をする時

申請は、水道料のお支払いが済みましたら行ってください。3か月分をまとめて、年4回の申請となります。申請の行う時期は次のとおりです。
 料金月 申請する月 申請の期限
4・5・6月  7月中 10月末日
7.8.9月 10月中 1月末日
10・11・12月 1月中 4月末日
1・2・3月 4月中 7月末日
(注)料金月とは支払い月のことです。
(注)「申請する月」に申請を行わない場合、上記右欄の申請の期限までに申請を行わないと、支援金をお支払いできませんのでご注意ください。

申請書類

支援金の支払い方法

口座振込みでお支払いいたします。申請書に希望金融機関の情報を記入してください。

確定申告と住民税

この支援金の収入は雑所得となり、雑所得の合計金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。 (収入のあった年の翌年2月~3月に行います)  また、翌年度の住民税算定の際には、収入として計算します。

お問い合わせ

住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113