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生坂村生ごみ処理機設置事業補助金交付について

1.趣旨

ごみ減量化対策の一環として村内の家庭から排出される生坂村の一般家庭の自家処理の推進を図るため、生ごみ処理機の購入経費に対し、補助金を交付するための必要な事項を定める。

2.定義

「生ごみ処理機」とは、一般家庭から排出される生ごみを排出し、自らたい肥化できる容器(以下「コンポスト容器」という。)及び電動で生ごみを処理する機械(以下「電動生ごみ処理機」という。)であって、環境衛生上の配慮がされ、かつ、耐久性に優れているものとする。

3.補助対象及び補助額

補助事業の種類、補助に要する経費及びこれに対する補助金は次に定めるところによる。
(1) 事業の種類 生ごみ処理機設置事業
(2) 補助対象経費 生ごみ処理機の購入に要する経費
(3) 補助率及び補助額
●コンポスト容器の購入経費
  購入価格の2 分の1 以内とし、最高限度額は、5 千円とする。(但し、1 基につき購入価格が1 千円以上のもの)
●電動生ごみ処理機の購入経費
  購入価格の2 分の1 以内とし、最高限度額は、3 万円とする。
  ※規定により算出した補助金の額に100 円未満の端数が生じたときはその数を切り捨てる。

4.補助対象要件

補助金を受けることができる者は、次の要件を備えた者とする。
(1) 生坂村に住所を有する者。
(2) 生坂村内に設置するものであること。
(3) 生ごみ処理機の補助金交付は、1世帯あたり1基とする。
(4) 電動生ごみ処理機の買換えの場合は、耐用年数6年を経過した場合のみ交付する。

5.申請の手続き

補助金の交付を受けようとするものは、生ごみ処理機設置事業補助金交付申請書(様式第1号)にその他村長が必要と認める事項を明示した書類を添えて村長に提出しなければならない。

6.通知

村長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めたときは交付決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

7.実績報告

補助金交付の決定を受けた申請者は、事業終了後すみやかに、生ごみ処理機設置事業補助金実績報告書(様式第2号)及び、生ごみ処理機設置事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

8.補助金の交付

村長は、実績報告書が提出されたときは、内容を審査し、適正であると認めた者に対して補助金を交付する。

9.お問い合わせ

生坂村役場住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113