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地球温暖化防止対策設備設置費補助金交付について

1.趣旨

地球温暖化防止対策の一環として、自ら居住する住宅に省エネルギー・新エネルギー機器等の設備(以下「地球温暖化対策設備」という。)を設置しようとする村民に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより生坂村における地球温暖化の原因である温室効果ガスの削減を図るとともに再生可能エネルギーの有効活用を図ることを目的とします。

2.補助対象設備及び交付額

補助の対象となる地球温暖化対策設備(以下「補助対象設備」という。)及び補助金の交付額は下記のとおりです。
                      
補助対象設備 補助金額
設備の種類 設備の要件
太陽光発電システム 個人が所有し、かつ居住する住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格を基準とするが、IEC等の国際規格も可とする。)の合計値(kW表示とし、少数点第3位を切り捨てる。)とする。以下同じ。)が10kW未満のシステムである未使用のもの。 補助対象設備の最大出力値に1kW当り3万円を乗じて得た(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた)額又は12万円のいずれか低い額。
家庭用燃料電池
(エネファーム)
個人が所有し、かつ居住する住宅に供する部分において使用する燃料電池コージェネレーション(一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が補助金の対象とする設備と経費)システムである未使用のもの。 補助対象設備設置費用の10%に相当する(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた)額又は12万円のいずれか低い額。
太陽熱利用システム 個人が所有し、かつ居住する住宅の屋根等に設置し、太陽熱を利用して温水を作る自然循環型の太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環させる太陽熱集熱器、備蓄槽等によって構成され給湯や空調に利用するシステムで未使用のもの。 補助対象設備設置費用の3分の1(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた)の額又は5万円のいずれか低い額。

3.補助対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する方が、補助金の交付対象となります。
(1) 村内に住民登録をし、実際に居住していること。あるいは交付決定までに住民登録を完了し、実際に居住できること。
(2) 村税及び村の料金等の滞納がないこと。
(3) 自ら居住する住宅に補助対象設備を新たに設置した者、及び村内において自ら居住するために補助対象設備の設置された新築の住宅を購入した者。または、中古の住宅の購入に併せ補助対象設備を設置した者。

4.補助金の交付申請

① 補助金の交付を受けようとする方は、生坂村地球温暖化防止対策設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出します。
(1)設備設置に係る契約書又は見積書の写し
(2)設備の設置前の状況が確認できる写真
(3)設備の形状、規格等が分かるもの(カタログ等)
(4) 申請日現在で生坂村に住民登録のある者は住所等の閲覧調査の同意欄に記入し、その他の者は住所地における世帯全員の住民票
(5)申請日現在で生坂村に居住しており、村税及び村料金の納付状況が村で確認できる者は閲覧調査の同意欄に記入し、その他の者は納税証明及び料金の納付が確認できる書類
(6)その他村長が必要と認める書類
② 補助金の交付申請は、同一の住宅または対象者に対して補助対象設備のいずれか1種類のみとし、かつ、1回限りとする。

5.補助金の交付決定

村長は、補助金の交付申請があったときは、申請内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、生坂村地球温暖化防止対策設備設置費補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知します。

6.実績報告

補助金の交付決定を受けた方(以下「交付決定者」という。)は、対象設備の設置等が完了した後、速やかに生坂村地球温暖化防止対策設備設置費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出します。
(1)設備設置に係る領収書の写し
(2)電力受給契約書の写し(電力会社と当該契約を行った場合に限る)
(3)設備の設置状況が確認できる写真
(4)その他村長が必要と認める書類

7.交付請求

交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、生坂村地球温暖化防止対策設備設置費補助金請求書(様式第4号)を村長に提出します。

8.協力

① 交付決定者は、次に掲げる事項について、協力するよう努めてください。
(1)補助金対象設備の設置前1年間の電気、ガス、灯油及び水道の使用量の報告
(2)補助金対象設備の設置後1年間の電気、ガス、灯油及び水道の使用量の報告
(3)補助金対象設備の設置に関するアンケート調査に対する回答
(4)その他村長が必要とする事項に関する回答
② 補助対象設備の設置者は、補助制度の趣旨を理解し、施設の適正な維持管理に努めてください。

9.お問い合わせ

住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113