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預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から全国の法務局において、「自筆証書遺言書制度」が始まりました。
 この制度は、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
 この制度を利用することで、自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々な利点があります。

詳しくはこちらをご覧ください

この制度についての手続きには予約が必要です。直接法務局へお問い合わせください。


お問い合わせ

長野地方法務局松本支局総務課 電話0263-32-2571