新型コロナウイルス関連情報
最新更新日:2021年1月19日
新型コロナウイルス感染症について
各相談窓口
給付金に関すること
- 「特別定額給付金」のお知らせ
- 生坂村新型コロナウイルス感染症対策支援給付金について
- 生坂村新型コロナウイルス感染症対策支援給付金(学生支援給付金)について
- 生坂村新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金について
- 「子育て世帯への臨時特別給付金」のお知らせ
村内施設休業・各種村内イベントについて
村民の皆様へ
長野県では、地域ごとに感染状況が違うため、それぞれの地域に応じた対応についてのお願いを作成しました。
松本圏域は
全県 「医療非常事態宣言」発出中
松本圏域 感染警戒レベル4「特別警報Ⅰ」発出中 です。
令和3年1月14日付で、長野県全域に「医療非常事態宣言」が発出されました。
県内でも陽性者数が急激に増加し、感染リスクが高まっています。
医療提供体制では負荷が増大しており、早急に新規陽性者数を減少に転じさせなければ、救える命が救えなくなるおそれがあります。
村民の皆さまには、下記について特にお願いします。
|
知事からの全文及び詳細な要請等については、下記をご覧ください。
日常生活における注意事項については、下記をご確認ください。
季節性インフルエンザ流行期の相談・受診について
関連サイト
コロナウイルスに関する相談窓口
1 感染症に関する相談・受診の目安
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに松本保健所に御相談ください。これらに該当しない場合の相談も可能です。
- 息苦しさ(呼吸困難)、 強いだるさ(倦怠感) 、 高熱 等の 強い症状 のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方で 、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者 、糖尿病、心不全、呼吸器疾患( COPD 等) 等の基礎疾患がある方や透析を受けている方 、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
※ 上記以外の方で 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状 が続く場合、症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。
妊婦の方へ
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センター等に御相談ください。
お子様をお持ちの方へ
小児については、小児科医による診察が望ましく 、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください 。
※なお、この目安は、村民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り 、検査については医師が個別に判断します 。
松本保健福祉事務所(松本保健所)
TEL:0263-40-1939(24時間対応)2 一般的な相談窓口 (午前8時30分から午後5時15分:土日・祝日含む)
専用電話
TEL: 026-235-7277TEL: 026-235-7278
生活支援や経営に関する相談などを一括して受け付ける相談窓口
新型コロナウイルスの感染拡大による影響から、村民の皆さん、村内事業者や働く方々からさまざまな問い合わせについて、迅速に対応できるよう、相談などを受け付ける緊急相談窓口を設置します。
相談内容
緊急相談窓口では、以下の相談を受け付けます。
- 生活の不安に関する相談
- 個人 、中小企業支援等に関する相談
- 就職 及び仕事に関する相談
- 生活福祉資金貸付制度に関する相談
- その他 お困りごとの相談
緊急相談窓口の設置
場所:生坂村役場総務課総務係
電話:0263-69-3111
E-Mail: soumukacho@vill.ikusaka.nagano.jp
受付日時:月曜日から金曜日 祝日 は 除く 午前 8 時 30 分から午後 6 時
「特別定額給付金」のお知らせ
更新日:2020年5月1日
「特別定額給付金(一人10万円給付)」について
以下は、現時点での状況であり、今後変更になる場合があります。なお、本給付金については、国会で令和2年度補正予算案が成立することが前提となります。
1 施策の目的
国から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、「特別定額給付金事業」が実施されることとなりました。
相談受付については、総務省にコールセンターが設置されておりますが、給付金申請の詳細な情報については、国から示され次第お知らせしていきます。
2 給付対象者及び受給権者
■給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている全ての方(外国人登録を含む)が対象となります。
■受給権者
給付対象者が属する世帯の世帯主
3 給付額
給付対象者1人につき10万円
4 申請方法
■郵送申請方式
村から受給権者(世帯主)宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに村へ返信用の封筒で郵送する
■オンライン申請方式
〔※マイナンバーカード所持者が利用可能〕
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請する(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります)
5 申請書発送時期
郵送申請方式による申請書の発送は、令和2年5月7日(木)に行う予定です。
なお、申請期限は、令和2年5月8日(金)から3カ月以内となります。
6 その他
総務省が設置するコールセンター
特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせや相談に対応するため、総務省にコールセンターが設置されています。
総務省コールセンター
電話番号 03-5638-5855
応対時間 午前9時から午後6時30分まで(土・日・祝日を除く)
給付金支給を装った詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場等に不審な電話やメール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、詐欺などの被害にあわないように注意してください。
問い合わせ先
生坂村役場 総務課 総務係
電話:0263-69-3111
FAX:0263-69-3115
E-mail:soumu@vill.ikusaka.nagano.jp
生坂村新型コロナウイルス感染症対策支援給付金について
新型コロナウイルス感染症拡大により、給与収入が減り通常生活に支障をきたしている方の生活を支援するための給付金です。
対象者
- 令和2年4月23日現在において生坂村に実住のある住民基本台帳に登録されている者。
- 平成31年3月及び4月の給与支給額と令和2年3月及び4月の給与支給額を比較して、令和2年においての支給額が30%以上減給された者。
- 村税条例第3条に規定する村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料、保育料、村に納入すべき使用料、手数料、貸付金等に滞納がない者。ただし、令和2年2月以前分に限る。
申請期日
令和2年5月7日から令和2年7月31日
提出先
〒399-7201 東筑摩郡生坂村5493-2
生坂村役場総務課総務係
申請書
要綱
問い合わせ先
生坂村役場 総務課 総務係
電話:0263-69-3111
E-mail:soumu@vill.ikusaka.nagano.jp
注意事項
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、なるべく申請書は郵送でお願いします。
生坂村新型コロナウイルス感染症対策支援給付金(学生支援給付金)について
新型コロナウィルス感染症拡大により、経済的負担が増加していると思われる学生の皆さんを支援するための給付金です。
対象者
以下の要件をすべて満たす者(学生等本人の住所地及び収入減少状況は問いません。)
- 平成8年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれた者
- 令和2年6月現在で、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校、予備校等に在学している者
- 保護者等が、基準日(令和2年6月5日)において当村の住民基本台帳に登録されている者
給付額
給付対象者1人につき、30,000円
申請期日
令和2年7月31日まで
提出先
〒399-7201 東筑摩郡生坂村6002-1
生坂村教育委員会 総務係
申請書
問い合わせ先
生坂村教育委員会 総務係
電話:0263-69-2087
E-mail:ikukyo@vill.ikusaka.nagano.jp
生坂村新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により売上額が減少した場合に、村内の事業者に対して支援するための給付金です。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により売上額が減少した場合に、村内の事業者に対して支援するための給付金です。
- 令和2年2月から同年5月までのうち、単月の売上額若しくは2カ月分又は3カ月分、4カ月分の売上額の合計が、これら前年同月の売上額又は売上額の合計額を下回る場合で、減少率が30パーセント以上の場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行うものでないこと。
- 生坂村暴力団排除条例(平成24年条例第8号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 村税等の滞納がないこと。
申請期日
令和2年5月7日から令和2年7月31日
提出先
〒399-7201 東筑摩郡生坂村5493-2
生坂村役場 振興課 産業係
申請書
要綱
問い合わせ先
生坂村役場 振興課 産業係
電話:0263-69-3112
E-mail:sinkoka@vill.ikusaka.nagano.jp
注意事項
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、なるべく申請書は郵送でお願いします。
「子育て世帯への臨時特別給付金」のお知らせ
更新日:2020年5月27日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対して、臨時特別給付金が国より支給されます。
1.支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給するもの)を受給している方は、対象となりません。
2.対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
※令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生の方も対象となります。
3.支給額
対象児童1人につき、10,000円
4.支給時期
令和2年6月25日(木) (予定)
5.申請手続き
申請は不要です。(公務員を除く)
6.支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給口座に振り込みます。
※児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、下記の届出書を令和2年6月9日(火)までにご提出ください。
7.給付金の辞退
給付金の受給を辞退される場合は、下記の届出書を令和2年6月9日(火)までにご提出ください。
8.公務員の方の手続き
所属庁から受給者であることの証明を受けた申請書を、下記期間中に提出してください。
- 受付期間 : 令和2年6月1日 から 令和2年9月30日
- 支給日 : 申請による手続き完了後順次支給します。
問い合わせ先 生坂村役場 住民課 生活環境係 電話:0263-69-3113(直通)
お問い合わせ
事務局 生坂村健康福祉課(生坂村健康管理センター内)〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
電話番号:0263-69-3500
FAX番号:0263-69-3505
kenkokanri@vill.ikusaka.nagano.jp