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新型コロナウイルス関連情報

最新更新日:2023年10月2日

村長メッセージ

改めて、感染対策を徹底してください

新型コロナウイルスの再拡大を受け、村民の皆さんへ予防対策の徹底のお願いです。全県に医療警報が発出され、松本圏域の感染警戒レベルがレベル4に引き上げられました。今後村内でも感染者が増加することが懸念されます。
 7月下旬からは、学校の夏休みや行楽シーズンを迎えます。昨年はこの時期に感染が拡大しました。社会経済活動を維持しながら、感染拡大を防止するためには、この時期の過ごし方が極めて重要です。
 これまでのコロナ禍の経験を活かし、改めて、基本的な感染対策を確認・徹底したうえで、社会経済活動との両立を図っていただくようお願いいたします。

感染対策の再確認を

• 改めて、基本的な感染防止対策(手洗い・うがい等)の徹底を
• エアコン使用中もこまめな換気を
• 感染対策を徹底したうえでの社会経済活動を

その時打てるワクチンで速やかな接種の検討を

 生坂村では追加接種(4回目)を60歳以上の方及び18歳から60歳未満の基礎疾患を有する方、重症化リスクが高く医師から接種を勧められた方に対して7月8日(金)から8月12日(金)にかけてワクチン接種を実施しています。
 時間が経つと、ワクチンの効果が弱くなることが確認されています。大切な人を守るためにも、速やかなワクチン接種をご検討ください。

思いやりを持った行動を

 私たちの身近なところでも、陽性者が増加していくことが予想されます。また、現在も最前線で陽性になった方の対応にあたる皆さんがいます。誹謗中傷はせずに、思いやりをもった行動をお願いします。

令和4年7月21日
生坂村新型コロナウイルス感染症対策本部長
生坂村村長 藤澤泰彦


感染症の対応

最新更新日:2023年10月2日

 5類移行に伴う主な変更点について



新型コロナウイルス感染症無料抗原検査キットの配布のお知らせ

生坂村では、希望される方へ、新型コロナウイルス感染症の抗原検査キットの配布を行っています。

症状がある方、感染者と接触があり心配な方

 

関連サイト


コロナウイルスに関する相談窓口

1 感染症に関する相談・受診の目安

少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに松本保健所に御相談ください。これらに該当しない場合の相談も可能です。

  • 息苦しさ(呼吸困難)、 強いだるさ(倦怠感) 、 高熱 等の 強い症状 のいずれかがある場合
  • 重症化しやすい方で 、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
    ※ 高齢者 、糖尿病、心不全、呼吸器疾患( COPD 等) 等の基礎疾患がある方や透析を受けている方 、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

※ 上記以外の方で 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状 が続く場合、症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

妊婦の方へ

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センター等に御相談ください。

お子様をお持ちの方へ

小児については、小児科医による診察が望ましく 、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください 。


※なお、この目安は、村民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り 、検査については医師が個別に判断します 。

松本保健福祉事務所(松本保健所)
 TEL:0263-40-1939(24時間対応)

2 一般的な相談窓口 (午前8時30分から午後5時15分:土日・祝日含む)

専用電話 
  TEL: 026-235-7277
  TEL: 026-235-7278


生活支援や経営に関する相談などを一括して受け付ける相談窓口

新型コロナウイルスの感染拡大による影響から、村民の皆さん、村内事業者や働く方々からさまざまな問い合わせについて、迅速に対応できるよう、相談などを受け付ける緊急相談窓口を設置します。

相談内容

緊急相談窓口では、以下の相談を受け付けます。

  • 生活の不安に関する相談
  • 個人 、中小企業支援等に関する相談
  • 就職 及び仕事に関する相談
  • 生活福祉資金貸付制度に関する相談
  • その他 お困りごとの相談

緊急相談窓口の設置

場所:生坂村役場総務課総務係
電話:0263-69-3111
E-Mail: soumukacho@vill.ikusaka.nagano.jp
受付日時:月曜日から金曜日 祝日 は 除く 午前 8 時 30 分から午後 6 時


「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」のお知らせ

更新日:2022年6月30日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方はこの給付金は対象となりません。

1.支給対象者

対象児童を養育し、次のいずれかに該当する人

(1)児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の方【申請不要】
(2)児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方【申請必要】
(3)児童手当受給者(公務員)または平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育している令和4年度住民税均等割が非課税の方【申請必要】
(4)児童手当受給者(公務員)または平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方【申請必要】

※児童手当及び特別児童扶養手当は、令和4年4月分の手当を受給していること。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象となりません。

2.対象児童

令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
※特別児童扶養手当の認定を受けている場合は20歳未満
※令和4年4月以降令和5年2月に生まれた新生児も対象になります。


3.支給額

児童1人当たり5万円

4.支給方法等

(1)児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員を除く)
※「1.支給対象者」の(1)に該当する方

●支給方法 申請は不要です。
〇令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者の方
対象の方には、6月30日(木)に「支給について」の案内を送付しています。
世帯に平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童(高校生等)がいる場合は、その児童についても不要です。
給付金の受給を希望しない場合は、7月12日(火)までに「受給拒否の届出書」を窓口に直接、または郵送でご提出ください。
 

〇令和4年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当受給対象者
認定後、該当の方に順次「支給について」の案内を送付し振り込みます。令和4年5月以降、出生などにより新規で児童手当または特別児童扶養手当が認定され、住民税均等割が非課税の方が対象となります。

〇支給日
・初回      令和4年7月25日(月)
・2回目以降  「支給について」の案内を送付し、順次振り込む予定です。

【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合
・1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など

(2)上記(1)以外の方  ※「1.支給対象者」の(2)(3)(4)に該当する方

●支給方法 申請が必要です。

  支給対象となる場合は、次の申請必要書類を住民課へ提出してください。

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者になります。 
※公務員(職場から児童手当を受給されている方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
〇 申請必要書類

 1 共通して必要な書類

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
(2)申請者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証等
(3)受取口座を確認できる書類・・・通帳、キャッシュカード等
(4)戸籍謄本または住民票等(給付要件を確認するために必要な場合)


 2 家計急変者の必要書類
 ※「1.支給対象者」の(2)(4)に該当する方
(1) 簡易な収入(所得)見込額の申立書
(2) 申立書記入の収入額がわかる書類
・給与収入がある方・・・給与明細書等
・年金収入がある方(障害年金、遺族年金を除く)・・・年金振込通知書等
・事業収入や不動産収入がある方・・・帳簿等の収入と経費がわかるもの
  
〇 非課税相当収入限度額表
世帯の人数  家族構成例 非課税相当収入限度額
2人 夫(婦)+子1人 137.8万円
3人 夫婦+子1人 168.0万円
4人 夫婦+子2人 209.7万円
5人 夫婦+子3人 249.7万円
6人 夫婦+子4人 289.7万円
7人 夫婦+子5人 329.7万円

※注意:世帯人数は「申請者本人」、「同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)」、「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。

〇 支給時期
申請受け付け後、審査・決定を行い、順次振り込みます。

【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合
・1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など

    申請受付期間   令和5年2月28日(火)まで

5.“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


問い合わせ先

生坂村役場 住民課 生活環境係
電話:0263-69-3113(直通)



お問い合わせ

事務局 生坂村健康福祉課(生坂村健康管理センター内)
  〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
     電話番号:0263-69-3500
     FAX番号:0263-69-3505
     kenkokanri@vill.ikusaka.nagano.jp