ふれあい住宅支援事業補助金
ふれあい住宅支援事業補助金
高齢者と同居または子育て中の村民が住宅を新築した場合、その借入金利子の負担軽減のため補助金を交付します。
対象者等 | ・毎年度1月1日を基準日として生坂村に同一世帯の住民登録があり、かつ補助対象建物に高齢者と同居する高齢者でない者、及び、義務教育を終了しない児童等と同居扶養中の親。但し、児童手当制度の所得制限限度額未満の所得である者。 ・持分設定をした建物の場合の所有者の所得は、持分割合を各人の所得に乗じて合算した額を所得とします。 ・申請年度の前年度の村税及びその他、生坂村の公共料金の滞納繰越額がない者。 |
補助金額等 | ・前年中に支払った利息の総額と、申請年度の当該建物にかかる固定資産税額のいずれか小さい額(千円未満の端数切捨て)を補助(10万円を限度) ・同一の建物に持分の設定をした場合、その建物のかかる借入金の利息額を合算した額と持分割合を各人の所得に乗じて合算した所得額の最も多い者が代表して1件として申請。 |
手続きに必要なもの | ・ふれあい住宅支援事業補助金交付申請書 ・申請年の前年利息の支払済総額を記載した金融機関証明書 ・印鑑(認印可) |
申請期限 | ・申請の期限は毎年7月1日から7月31日 (申請は毎年1回とし、住宅の登記の翌年から6年以内で、かつ5回を限度) |
お問い合わせ
健康福祉課〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
TEL:69-3500 FAX:69-3505