ページの先頭です

福祉医療費給付制度

生坂村では、村内在住で下記の表に該当する方の、早期適切な受診と医療費の負担軽減、福祉の増進を図るために福祉医療費給付事業を実施しています。 この事業に該当する方は、医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額について後日、福祉医療給付金として給付を受けることができます。

福祉医療費給付制度

       
区分 対象者
所得制限
※2
乳幼児及び児童 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
※1 保険適用外となる9歳から15歳の弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズについて支給(再給付については、前回給付から2年以上後であること)
なし
障害者 障害手帳1級から3級の方
なし
療育手帳A1、A2、B1、B2の方
65歳以上国民年金法施行令別表該当の方
精神保健福祉手帳所持者の方
母子家庭 配偶者のない女子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者
児童扶養手当
(一部支給)準拠
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童
なし
父母のいない18歳未満(高等学校等卒まで)の児童
父子家庭 配偶者のない男子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者 児童扶養手当
(一部支給)準拠
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 なし
老人 68 ・ 69歳の方 住民税非課税世帯
※1 給付金支給(治療用眼鏡等)申請等の提出が必要となりますので詳しくは健康管理センターへお問い合わせください。
※2  所得制限の詳細については健康管理センターへお問い合わせください。

受給資格の申請について

給付を受けるには受給資格認定の申請を行い受給者証の交付を受ける必要があります。
申請を行いますと「福祉医療費受給者証」が交付されます。

【手続きに必要なもの】
  • 福祉医療費給付金受給者証申請書
  • 印鑑(認印可)
  • 保険証
  • 障害・療育・精神保健福祉の各手帳をお持ちの方は手帳の写し
  • 振込先の口座番号等がわかるもの(ゆうちょ銀行以外)
  • 転入された方は最新の所得課税扶養証明書

ダウンロードはこちらから

受給者証の有効期限と更新

  • 資格認定となる日から翌年7月31日までです。 (資格区分等によって有効期限が異なるものもあります。)
  • 受給者証は毎年8月1日に更新します。該当の方には更新申請書を郵送しますので提出してください。
    ※あわせて受給者証を交付します。

給付対象となる医療費から差引かれるもの

  • 1レセプトあたり500円の受益者負担
      (自己負担額が500円未満の場合は給付はありません。)
  • 高額療養費に該当する場合はその額
  • 付加給付に該当する場合はその額

給付対象とならない医療費等

  • 保険適用外の費用、入院時の差額ベット、食事療養費等
  • 福祉医療費以外で給付が受けられる場合 

福祉医療費給付金の申請方法と支払方法

【県内の医療機関等に受診したとき】
① 医療機関等の窓口で保険証と一緒に「福祉医療費受給者」を提示して、自己負担額をお支払ください。(これで申請手続きは終わりです。)
② 医療機関等から月ごとに審査集計機関を経由して医療費のデータが村へ提出されます。
③ そのデータをもとに、村より指定口座へ振り込みます。(約3ヶ月~4ヶ月後)

【県外の医療機関等に受診したとき】
給付金支給申請が必要となりますので健康管理センターへお問い合わせください。
① 医療機関等の窓口で自己負担額を支払い、領収書(受診日、氏名、点数等がわかるもの)をもらってください。
② 給付金支給申請書へその領収書を添付し健康管理センターへ提出してください。
③ 給付金支給申請書の受付をした翌月に指定口座へ振り込みます。

お問い合わせ

健康福祉課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
TEL:69-3500 FAX:69-3505