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介護保険料

介護保険制度は、介護を必要とする人が、少ない負担で介護サービスを受けられるように、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は3年ごとに「基準額」の見直しが行われ、この基準額をもとに、所得に応じて支払う保険料が決まります。

介護保険料

       
所得段階 対象者 保険料 負担割合
第1段階 ・生活保護受給者
・※老齢福祉年金受給者で、世帯全員
が村民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で、課税
年金収入額と※合計所得金額の合計
が80万円以下の方
2,010円 月額 基準額×0.30
24,120円 年額
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 3,350円 月額 基準額×0.50
40,200円 年額
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 4,690円 月額 基準額×0.70
56,280円 年額
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 6,030円 月額 基準額×0.90
72,360円 年額
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 4,700円 月額 基準額
56,400円 年額
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 8,040円 月額 基準額×1.20
96,480円 年額
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方   8,710円 月額 基準額×1.30
104,520円 年額
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方   10,050円 月額 基準額×1.50
120,600円 年額
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 11,390円 月額 基準額×1.70 
136,680円 年額 

保険料の納め方

介護保険料は、年金の受給額によって納め方が法律で決められています。収め方を個人で選ぶことはできないため、村からの通知にしたがって、決められた方法で納付をお願いします。 保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。

特別徴収

老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人   保険料の年額を、年金支払い月(年6回)に分けて差し引きます。 老齢福祉年金、寡婦年金などは差し引きの対象になりません。
       
仮徴収 本徴収
4月
(第1期)
6月
(第2期)
8月
(第3期)
10月
(第4期)
12月
(第5期)
2月
(第6期)
  • 仮徴収
     介護保険料は住民税の課税状況が確定したのちに正確な金額が決定します。そのため住民税額が確定していない4・6・8月は仮に算定された保険料を納めます。
  • 本徴収
     10・12・2月は、確定した年間保険料額から、すでに納付している仮徴収分を差し引いた残りの額を3回に分けて納めます。


年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります。 次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市町村から転入した場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得階段が変更になった場合   など

普通徴収 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人

村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
■保険料納付は口座振替が便利です ・保険料の納付書
・預(貯)金通帳
・印鑑(通帳届出印)
これらを持って村指定の金融機関で手続してください。


高齢者の皆さんが、住みなれた地域で安心して生活できるように、様々な支援を行っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
TEL:69-3500 FAX:69-3505