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生坂村の上下水道について

水道を使い始める時

「村営水道使用開始届」を提出してください。給水開始までに役場に行けない場合は、電話にて、住所、氏名、給水予定日を水道担当にお知らせください。後日、書類を提出していただきます。

水道の使用をやめる時

「村営水道使用休止(又は廃止)届」を提出してください。水道料金は休止した翌月が最終の請求となります。手続きをされませんと、ご使用になっていなくても基本料金がかかります。

水道使用料金のお支払い

平成25年4月1日より水道料金が統一となりました。
お住まいの地区名 基本料金 超過料金
小立野・下生野・日岐・上生坂・草尾・昭津・ 下生坂
大日向・宇留賀・古坂
2,000円/10㎥ 250円/1㎥

※南平、雲根、込地・重の飲料水供給施設給水区域を除く。

  • 冬季精算について
    生坂村では、1月と2月の検針は行わず、3月の検針にて超過料金を精算しています。1月と2月の水道使用料は基本料金のみ請求し、12月の検針から3月の検針までの3ヶ月間分の超過料金を、3月に請求します。
  • 漏水について
    水道施設に異常を感じたら、早めに点検してください。漏水と思われる場合でも、蛇口の閉め忘れや、簡単な補修(パッキンの交換)で直る場合がありますので、まずは、点検をしてください。異常が発見され工事が必要な場合は、村の水道指定工事人にご連絡ください。

下水道を使い始める時

農業集落排水処理施設【下生野(池沢を除く)・上生坂(小舟を除く)・草尾(袖山、牛沢、長谷久保を除く)】に接続をし、使用を開始する場合は「排水設備使用開始申請書」を提出してください。 合併処理浄化槽(上記以外の地域)を設置して使用を開始する場合は「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。

農業集落排水処理施設使用料

【料金表:平成17年4月より】
一般家庭(月額・税込) 各家庭当りの人員数
1人~2人 3人~5人 6人以上
3,900円 4,100円 4,300円

※月額使用料の人員数は、4月1日の住民基本台帳人口により算出する。

浄化槽使用料

【料金表:平成17年4月より】
合併処理浄化槽使用料
(年額:税込)
設置している浄化槽の人槽による
5~10人槽 11~20人槽 21人槽以上
22,800円 34,800円 63,600円
指摘(月額) (1,900円) (2,900円) (5,300円)

上・下水道工事指定業者一覧

〇印はそれぞれの指定業者を示しています。
業者名 住所 電話番号 上水道 下水道
ウォーターサプライ
(代表 藤沢博明)
生坂村
3352-8
69-3058
(有)石川組
(代表 石川昌弘)
生坂村
3030-4
69-3034
アトミック・シラサワ
(代表 白沢敏)
生坂村
5463-1
69-2068
(有)瀧澤
(代表 瀧澤正基)
生坂村
5915
69-2441
(株)プラマーズライン
(代表 平林真一)
生坂村
2876
87-8372 〇 
平林工務店
(代表 平林正明)
生坂村
5499-1
69-2074
平林建設(株)
(代表 平林慶則)
生坂村
5523
69-3121
藤沢電工
(代表 藤沢孝雄)
生坂村
8358-3
69-2380
(有)中山組
(代表 中山秀夫)
生坂村
6315
69-2037
(みたす)設備
(代表 栗林満夫
生坂村
7047
88-3751
ルピナ中部工業(株) 松本市宮渕
2-2-31
0120-70-5568
(株)水建
(代表 伊藤毅)
松本市笹賀
7085
86-3381
明科設備(株)
(代表 森田継雄)
安曇野市明科
1169-2
62-2634
(有)クサダ
(代表 草田研一)
松本市島立
3849-1
48-5200
(有)イシダ設備
(代表 石田篤哉)
安曇野市穂高
10041-3
83-4360
(有)マルカン
(代表 丸山幸一)
松本市内田
1964
57-8009
(有)設備工業
(代表 金森勝成)
池田町大字会染
7845-7
0261-62-5129
(有)アルテ長野
(代表 藤原和夫)
安曇野市穂高牧
727
83-6565
マディ 水工
(代表 大島健一)
大町市美麻
9061-1
0261-29-2177
有明設備
(代表 栗原渡)
安曇野市穂高有明
9482-15
090-1828-0195
  池田商会
(代表 池田知司)
松本市波田
8296-15
 92-5715
 (株)長澤設備工業  大町市平
8000-362
 0261-22-1461  〇
(株)クラシアン
長野営業所
長野市稲里町下氷鉋
515-8
0120-511-511
共進住設(株)  長野市大字徳間
633-1
026-213-4681

(1)上水道における宅内 とは、水道メーターより家内のことを示します。
(2)下水道における宅内とは、公共マスにつなぎこむまでの配管を言います。また合併浄化槽の修理についても、下水道の指定業者により工事が可能です。

お問い合わせ

生坂村役場振興課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3112