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生坂村農業用ハウス等設置支援事業補助金

生坂村では、出荷を目的とした農産物の栽培と総耕作面積30a以上を有している農業者の農業経営の安定を支援するため、農業用ハウス等、災害対策に資する施設の設置に対して補助します。
以下、交付要綱より抜粋

趣旨

第1条 この要綱は、高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷の促進、並びに自然災害から農作物を守るとともに、農業施設が被災した場合の復旧、農業者の農業経営の安定を図るために、農業用ハウス等、災害対策に資する施設(以下「園芸施設等」という。)の設置に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、生坂村補助金等交付規則(昭和51年規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者等

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所、及び所在する個人、法人、団体で、出荷を目的とした農作物の栽培を行っており、総耕作面積30a以上を有している者とする。ただし、補助対象者が公租公課、各種料金等を滞納している場合は、補助金交付の対象外とする。
2 自然災害により園芸施設等が被災し、村長が認めた場合は、過去にこの要綱に基づく補助金を受けている場合も交付することができる。
3 単年度において対象とする園芸施設等は、村内のほ場に設置するものとし、個人(同一世帯で1人のみ)、法人、団体ごとに1基を限度とする。
4 園芸施設等の設置ほ場は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条の規定に基づく公告により農地の利用権の設定を受けている村内の農地、若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構から借り受けている村内の農地、又は個人、法人、団体が所有する村内の農地であること。

補助対象経費等

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、出荷を目的とした農作物の生産に要する園芸施設等の新設、及び災害にともない全壊した施設本体の再建に係る経費(消費税、及び地方消費税は除く。)とし、国、県等からの補助金等を受けとる場合も対象とする。ただし、暖房設備、かん水施設等の附帯設備、中古資材、及び補助対象となった園芸施設等の更新に係る経費は対象外とする。
2 補助対象事業費は、300,000円以上とする。

補助金の額

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を上限とする。

お問い合わせ

生坂村役場振興課建設係
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3112