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生坂村住宅リフォーム等補助制度

村では、村内の事業者による住宅のリフォーム等に補助します。
村民の住環境整備の推進と村内中小企業者を支援するため、村内の施工業者による住宅の新築、改築や改修を行う方に対して補助金を交付します。

補助対象者

  • 生坂村に住所を有する個人
  • 納期の到来した村税を完納している者
  • 補助を受けようとするリフォーム等について、村の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けていない者

補助対象住宅

  • 補助対象者が所有する、又は所有者がリフォームすることに承諾している住宅
  • 併用住宅においては、居住部分

補助対象工事

  • 村内の施工業者が補助対象工事の主たる業者であること
  • 補助対象工事に要する経費が20万円以上であること
  • 工事完了及び工事代金の支払が実施年度の4月1日から翌年3月31日までに終了する工事であること
工事区分 内容
新築工事 住宅の新築工事
改築工事 (1) 住宅本体の一部を取り壊し、建築する工事
(2) 前項の工事に伴う設備の導入又は交換工事
修繕又は模様替え工事 (1) 住宅本体の修繕工事
(2) 住宅の模様替え工事
(3) 前2項の工事に伴う設備の導入又は交換工事
外壁工事 住宅本体の外壁工事
増築工事 (1) 住宅の床面積を増加させる工事
(2) 前項の工事に伴う設備の導入又は交換工事
(3) 第1項の工事に伴い住宅又は店舗の本体の一部を取り壊し、建築する工事又は修繕、模様替え若しくは外壁工事

補助率・補助上限額

<一般型>
補助率・・・1/10(上限200,000円)

<三世代型、U・I・Jターン型>
補助率・・・3/10(上限300,000円)

申請(添付書類)

  • 見積書の写し
  • 補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面
  • 申請者の納税証明書
  • 賃貸借契約によって自己の居住の用に供する住宅であっては所有者の同意書

その他

下水の合併浄化槽設置や福祉等における住宅の改修に対する補助金など、重複する部分がある場合は、重複部分は対象外となります

注意点

補助金の交付申請は、補助対象工事着工前に手続きをしてください。工事着工後の申請は補助金の交付対象となりませんのでご注意ください。 補助金交付申請後の増額変更は対応できませんので、申請前に十分検討をしてください。

手続きの流れ

補助金交付申請書を役場に提出     
  ↓
 役場で事業計画内容が補助対象になるか確認し、補助金交付決定通知をします。
  ↓
 工事着手
 工事代金支払い
  ↓
 補助金交付実績報告書を役場に提出
  ↓
 役場で工事箇所の現場確認し、補助金交付額の確定通知をします
  ↓
 補助金支払い請求書に基づいて、役場から指定の口座に補助金を振り込みます

住宅リフォーム等補助事業 補助金等関係様式集

お問い合わせ

生坂村役場振興課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3112