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森林環境税・森林環境譲与税について

趣旨

 森林がもつ公益的機能は、地球温暖化防止だけでなく、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものです。適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から国税として1人年額1,000円が賦課徴収されることとなっています。 「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入に合わせて、令和元年度から市町村及び都道府県に対して譲与が開始されています。

森林環境譲与税の使途について

 市町村における森林環境譲与税の使途については、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 生坂村においては、令和元年12月に生坂村森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例を制定し、令和元年度から森林環境譲与税は基金に積み立てを行っています。今後、基金を財源とした森林整備に関わる事業を実施し、その結果はホームページ上で公表してまいります。

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お問い合わせ

振興課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3112