みんなのふるさと「いくさか」応援寄付のご案内
みんなのふるさと「いくさか」へ応援寄付をお願いします。
生坂村では豊かな自然と歴史・文化にあふれた「みんなのふるさと」を全国に発信し広く寄付を募っています。
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生坂村への寄付は「さとふる」ポータルサイトで受付を行っています。
次のバナーかQRコードからアクセスしてお申し込みください。
「さとふる」以外のポータルサイトについては、都合により受付を休止しております。再開は5月中旬頃を予定しております。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
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さとふる
いただいた寄付金は、次のように活用いたします
1 みなさんのあつい心でふるさと「いくさか」をつくります
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食が主役の元気な農業のため高齢者から若者までが夢を持って取り組める農業の実現に向けて集落営農組織等の担い手育成を図り、安心安全な農産物の生産により地産地消を展開します。 |
2.自然や環境を守ります。
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森林の間伐を集中的に実施し、森林の持つ災害防止や集落水源の保全等の機能回復を図り、健全な里山づくりを進めます。 |
3.福祉・教育を充実発展させます。
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村民講師による体験学習などによる地域に密着した学習を進めます。 介護予防事業により、地域で元気に暮らせる村を目指します。 |
4.都市との交流を発展させます。
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素朴な農村風景や農業を通して、心ふれあう交流の場を創造します。 |
5.その他村長が必要とする事業に配分します。
みんなのふるさと「いくさか」応援寄付要綱
(目的)
第1条 この要綱は「いくさか」が自然豊で、歴史と文化にあふれた「みんなのふるさと」として発信し、広く寄付を募り、寄付者の心との交流により、その意思に即した事業に活用することで、本村の発展に資することを目的とする。
(事業)
第2条 前条に規定する寄付者の心を具現化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)みなさんの熱いこころでふるさと「いくさか」をつくる事業
(2)ふるさとの自然や環境を守る事業
(3)ふるさとの福祉・教育の充実発展に資する事業
(4)ふるさと「いくさか」と寄付者を含む都市との交流を発展させる事業
(5)その他、村長が必要と認める事業
(寄付の指定)
第3条 寄付者は、前条各号に規定する事業のうち、寄付の使途として、あらかじめ事業を指定することができる。
2 前項に規定する使途の指定がない場合は、村長がその使途を指定する。
(事業への充当等)
第4条 この要綱に基づく寄付金は、毎年度、生坂村の一般会計の歳入として受け入れ、第2条各号に規定する事業に要する経費 に充て、有効かつ適切に活用するものとする。
2 村長は、前項の規定に活用する寄付金に残額等が生じた場合、「生坂村地域振興基金」に積立、翌年度以降適切に活用するも のとする。
(運用状況の公表)
第5条 村は、この要綱の運用状況について、毎年公表しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は平成20年7月1日から施行する。
第1条 この要綱は「いくさか」が自然豊で、歴史と文化にあふれた「みんなのふるさと」として発信し、広く寄付を募り、寄付者の心との交流により、その意思に即した事業に活用することで、本村の発展に資することを目的とする。
(事業)
第2条 前条に規定する寄付者の心を具現化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)みなさんの熱いこころでふるさと「いくさか」をつくる事業
(2)ふるさとの自然や環境を守る事業
(3)ふるさとの福祉・教育の充実発展に資する事業
(4)ふるさと「いくさか」と寄付者を含む都市との交流を発展させる事業
(5)その他、村長が必要と認める事業
(寄付の指定)
第3条 寄付者は、前条各号に規定する事業のうち、寄付の使途として、あらかじめ事業を指定することができる。
2 前項に規定する使途の指定がない場合は、村長がその使途を指定する。
(事業への充当等)
第4条 この要綱に基づく寄付金は、毎年度、生坂村の一般会計の歳入として受け入れ、第2条各号に規定する事業に要する経費 に充て、有効かつ適切に活用するものとする。
2 村長は、前項の規定に活用する寄付金に残額等が生じた場合、「生坂村地域振興基金」に積立、翌年度以降適切に活用するも のとする。
(運用状況の公表)
第5条 村は、この要綱の運用状況について、毎年公表しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は平成20年7月1日から施行する。
お問い合わせ
生坂村役場 総務課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3111
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3111