議会組織

議会の組織

議員

生坂村議会は、18歳以上の村民によって選挙された議員によって構成されます。議員の定数は、地方自治法で人口に応じて上限が定められ(生坂村 の法定上限数は16人)、条例で定めることとされており、生坂村は条例で 8人となっています。議員の任期は4年です。現議員の任期は、令和3年5月12日から令和7年5月11日までです。

議長・副議長

議長は、議員の中から選ばれ、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限を有しています。副議長は、議長が病気や出張等でいないとき、又は欠けたとき、議長にかわってその職務を行います。

常任委員会

行政の高度化・多様化・専門化に対応して専門的・能率的に審査・調査をするために設けられるもので、本会議の予備的審査機関とも言われます。当村議会には2つの常任委員会(総務経建・社会文教)があり、議員はいずれか1つの常任委員会に所属し、その部門に属する事項について審査・調査を行います。

議会運営委員会

本会議の運営を円滑で能率的に行うため、議事の順序や審議方法等について協議する機関です。

議会広報編集委員会

議員6人で構成し、議会の広報活動(主に「議会だより」の編集)を行います。

議会全員協議会

生坂村議会は、18歳以上の村民によって選挙された議員によって構成されます。議員の定数は、地方自治法で人口に応じて上限が定められ(生坂村 の法定上限数は16人)、条例で定めることとされており、生坂村は条例で 8人となっています。議員の任期は4年です。

議会の運営

定例会・臨時会

定例会は、定期的に招集される議会のことをいいます。当村議会の定例会は、年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限り、告示し審議するために招集される議会をいいます。

会期

当村議会が法律上活動できる期間で、本会議の開会から閉会までの期間を言います。会期は、毎会期の初めに決定します。

本会議

議員全員で議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができません。村長が議案について提案理由を説明したり、議員が質疑・質問したりするのもこの会議です。また、この本会議で村政全般について質問する一般質問が行われます。一般質問は毎定例会に行い、1人あたりの質問時間は1時間以内で人数に制限はありません。

委員会

本会議で付託された案件について、専門的に詳細に審査・調査を行い、その結果を本会議に報告します。

村議会と村長

村議会は、村の重要な予算や条例等を決め、村長は村議会の意思決定に基づき、住みよい豊かな村づくりを進めていきます。
 このようなことから、村議会は「議決機関」、村長は「執行機関」とも呼ばれ、それぞれ並列対等の関係にあり、お互いに協力し合って、村政の発展のために努力しています。
 当村議会では、定例会ごとに村議会の様子を掲載した「議会だより」を発行しています。

村議会の権限

村議会の持つ権限のうちでも最も重要なものは議決権です。これは村の条例、予算などの議案を審議し、可否を決める権限です。村長や教育委員会等の執行機関は、その議決に従って仕事を進めていきます。
このほか、議長・副議長・選挙管理委員等の選挙権、副村長・教育長等選任の同意権、執行機関に対する検査権・調査権等があります。