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省エネ機器・木質バイオマスストーブ導入補助金のお知らせ(一般住宅向け)

生坂村では、脱炭素先行地域に選定されたことにより環境省から交付される「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、省エネ機器・木質バイオマスストーブの購入に対する補助を行います。

1 補助概要

設備名 新規・更新 性能要件 補助対象経費 補助率
太陽集熱器 新規・更新ともに対象 JIS4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するもの ・設備本体
・その他付属機器
・工事費
補助対象経費の
3/4
高効率空調機器 更新のみ対象 既設の機器等に対して、省CO2効果が得られるもの 補助対象経費の
2/3
高効率給湯機器
高効率照明機器 ①~③いずれかの機能を有するLED
 ①スケジュール制御
 ②明るさセンサーによる一定照度制御
 ③在/不在調光制御
木質バイオマスストーブ 新規・更新ともに対象 木質バイオマス依存率が60%以上で、副燃料として化石燃料を常時使用することを前提とするもの以外 補助対象経費の
3/4

2 交付対象者

(1)村内に住民登録があり、実際に居住していること。
(2)村税及び村の料金等の滞納がないこと。
(3)その他、補助金の交付が不適当とされる事項がない者

3 対象住宅

 専ら居住の用に供する家屋(以下「居住用家屋」という。)とする。ただし、居住用家屋が店舗又は事務所等を兼ねている場合は、居住用家屋の部分に限る。

4 申請方法

5 申請期限                            

・交付申請 当該年度の1月末日
・実績報告 設置が完了した日から起算して30日以内または当該年度の2月末日

のいずれか早い日

6 提出先

生坂村役場 村づくり推進室(郵送可)

または、いくさかゼロカーボン事務局(生坂村5471-8)

7 留意事項

・設備の設置は、交付決定後の着工となるようご留意ください。
・各年度予算が上限に達し次第、当該年度での受付を終了いたします。
・必要に応じ申請内容に関する報告を求めまたは検査(状況調査等)を行う場合があります。
・設備等は適正に管理してください。処分制限期間(※)を経過するまでの間に処分を行う場合は、財産処分承認申請書(様式第11号)を提出してください。
・利用回数に制限はありません。条件を満たせば何度でも申請可能です。
・本事業は令和10年度までの継続事業です。

※減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間

お問い合わせ

〒3997201 長野県東筑摩郡生坂村5493番地2
生坂村役場 村づくり推進室
TEL 0263-69-3111(代表)
FAX 0263-69-3115