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介護保険料

介護保険制度は、介護を必要とする人が、少ない負担で介護サービスを受けられるように、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は3年ごとに「基準額」の見直しが行われ、この基準額をもとに、所得に応じて支払う保険料が決まります。

介護保険料

保険料の納め方

介護保険料は、年金の受給額によって納め方が法律で決められています。収め方を個人で選ぶことはできないため、村からの通知にしたがって、決められた方法で納付をお願いします。 保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。

特別徴収

老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人   保険料の年額を、年金支払い月(年6回)に分けて差し引きます。 老齢福祉年金、寡婦年金などは差し引きの対象になりません。
       
仮徴収 本徴収
4月
(第1期)
6月
(第2期)
8月
(第3期)
10月
(第4期)
12月
(第5期)
2月
(第6期)
  • 仮徴収
     介護保険料は住民税の課税状況が確定したのちに正確な金額が決定します。そのため住民税額が確定していない4・6・8月は仮に算定された保険料を納めます。
  • 本徴収
     10・12・2月は、確定した年間保険料額から、すでに納付している仮徴収分を差し引いた残りの額を3回に分けて納めます。


年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります。 次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市町村から転入した場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得階段が変更になった場合   など

普通徴収 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人

村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
■保険料納付は口座振替が便利です ・保険料の納付書
・預(貯)金通帳
・印鑑(通帳届出印)
これらを持って村指定の金融機関で手続してください。


高齢者の皆さんが、住みなれた地域で安心して生活できるように、様々な支援を行っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
TEL:69-3500 FAX:69-3505