帯状疱疹予防接種
帯状疱疹予防接種【任意接種】
対象者
令和6年度から帯状疱疹予防接種の助成を行います。対象者は下記のとおりです。
①接種日に50歳以上の方
②接種する者が生坂村に住民票を有し、実住している方
③帯状疱疹ワクチン(任意予防接種)について、ワクチンの効果・副反応等を正しく理解したうえで、主治医と相談し各自の判断で接種を決定した方
※令和7年度より定期接種が始まりました。定期接種の対象者はこの助成を受けることは出来ません。
※定期接種対象者は こちら
対象となるワクチンと助成額
使用ワクチンの種類 | 助成回数 | 助成金額 |
乾燥弱毒性水痘ワクチン (生ワクチン) |
1回まで | 4,000円(上限)/回 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活性化ワクチン) |
2回まで | 11,000円(上限)/回 |
〇助成対象者1人につき生ワクチン又は不活性化ワクチンのいずれか一方のみ。
〇接種を希望される方は、かかりつけ医あるいは村内、近隣の医療機関に確認・予約してください。
〇償還払いによる助成となりますので、接種当日は接種費用をご持参ください
接種後の手続きに必要なもの
・生坂村帯状疱疹助成金申請書兼請求書・領収書
・医療機関による証明 又は 領収書(レシートは不可)
・印鑑(認印可)
・振込先がわかるもの
※領収書は帯状疱疹予防接種費用であること、接種を受けた者または支払者が明記されているもの。なお、領収書の返却はできません。(レシートは不可)
接種を2回受けた場合は、2回目の予防接種後にまとめて申請してください。
注意事項
帯状疱疹予防接種は予防接種法で定められていない任意の予防接種となります。そのため予防接種を受けるか否かはご自身の判断のもと主治医と相談し接種を決めてください。(予診票は医療機関のものを使用してください)任意の予防接種なので健康被害が発生した場合は予防接種法の救済制度は適用されません。健康被害が発生した場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済を受けることになります。
令和7年度帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)
令和7年度より高齢者の帯状疱疹やその合併症の予防を目的として、定期接種となりました。
今年度対象者は下記のとおりです。
対象者
① 65歳になる方 (昭和35年4月1日~昭和36年3月31日生)
② 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有するものとして厚生労働省令で定める方
③ 経過措置として2025年度から5年間、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方 (令和7年度に限り101歳以上の方は全員対象)
◆定期接種制度の対象から除かれる方
生ワクチン又は不活化ワクチンをすでに任意接種で完了した方
定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種が定期接種となります。
接種券の送付時期
令和7年4月下旬
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
接種回数と自己負担額
生ワクチン(水痘ワクチン) | 不活化ワクチン(組換えワクチン | |
接種回数 |
1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける) |
自己負担額 |
1回 4,000円 | 1回 10,000円 |
実施医療機関
同封されている一覧表でご確認ください。 かかりつけ医が、表記されていない場合は、健康福祉課(健康管理センター ☎69-3500)までお問い合わせください。
注意事項
・医師か認めた場合にはインフルエンザワクチン、他のワクチン等と同時に接種することができます。 ・生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。 ・予防接種は、体調の良いときに受けるのが原則です。気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医あるいは健康管理センターへご相談ください。 ・予診票を紛失した、あるいは、汚損した場合はご連絡ください。
任意接種
・50歳以上で定期接種に該当されない方の助成も行っています。
お問い合わせ
健康福祉課〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6043-1
TEL:69-3500 FAX:69-3505