生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助制度
村では、農業及び商工業の持続的な維持、発展を目的として、事業を引き継ぐ後継者の方へ事業承継及び事業承継後の経営安定に要する費用を予算の範囲内で補助します。
1.補助対象者
- 村内で10年以上営む農業者又は商工業者等の後継者として就業した者、又は経営を譲り受け営む者で、申請時の年齢が45歳未満、就業した日から起算して6か月以上5年未満であること。
- 村内に住所を有して、居住していること。
- 補助対象者、事業承継する農業者、及び商工業者等、並びにそれらの同一世帯員が、租税公課その他の村に対する債務の履行を遅滞していないこと。
- 農業者又は商工業者等の経営を引き継いで後継者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認める者であること。
- 交付申請時に対象となる農業者又は商工業者等が営む事業に従事していること。
- 補助金の交付決定の日から5年以上村内に住所を有して居住するとともに、対象となった農業者又は商工業者等が営む事業に従事すること。
- 補助対象者、農業者、商工業者等、及び経営者等が、国、県、村、又はこれらの外郭団体等から、同様の趣旨の補助金、支援金、交付金等を受けていない、又は受ける予定のないこと。ただし、生坂村店舗整備促進事業補助金等、これら同様の趣旨の補助金、支援金、交付金等を受けてから5年以上経過している場合は、この限りではない。
- 生坂村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者、及び暴力団と密接な関係を有しない者
- その他村長が適切ではないと判断する事業及び後継者ではないこと。
2.補助金の交付額
補助の対象となる事業の種類、内容、及び補助額は下記のとおりです。
事業種類 | 補助内容 | 補助額 | 備考 |
---|---|---|---|
就業補助 | 農業者又は商工業者等が営む後継者の就業における補助 | 50万円 | 1経営体につき1名とし、国、県、村、他団体等から同様の趣旨の補助金等を受けていない方 |
設備補助 | 後継者が事業承継のために整備する設備に対する補助 | 対象経費の3分の1以内 上限100万円 |
3.補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、農業者又は商工業者等が営む事業に就業した日から起算して5年以内に次に掲げる書類を村長に提出してください。
(1) 生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 定住誓約書(様式第2号)
(3) 事業承継及び事業承継承諾書(様式第3号)
(4) 農業者又は商工業者等が営む事業に就業した日から5年以内であることの証明書(様式4号)
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 定住誓約書(様式第2号)
(3) 事業承継及び事業承継承諾書(様式第3号)
(4) 農業者又は商工業者等が営む事業に就業した日から5年以内であることの証明書(様式4号)
(5) その他村長が必要と認める書類
4.補助金の交付決定
村長は、補助金の交付申請があったときは、申請内容の審査を行い、適正と認めたときは、必要に応じて交付の条件を付して、生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金交付決定通知書により申請者へ通知します。
5.実績報告
補助金の交付の決定を受けた方(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した後、その日から30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金実績報告書(様式第6号)、及び次に掲げる書類を添えて村長に提出してください。ただし、就業支援補助の場合は提出の必要はありません。
(1) 事業の実施内容が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 事業の実施内容が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
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6.補助金の額の確定
村長は、補助事業者から実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金確定通知書により補助事業者へ通知します。
7.補助金の請求
補助金の額の確定通知を受けた方は、速やかに生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出してください。
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8.補助事業に係る書類の保存
補助事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成して、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存してください。
9.事業業態等の報告
補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間、毎年度3月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を村長に提出し、その根拠となる書類を各年の報告を行った日から5年間保存してください。
(1) 事業業態
(2) 事業の内容及び収支状況
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 事業業態
(2) 事業の内容及び収支状況
(3) その他村長が必要と認める書類
10.財産の管理
補助事業者は、設備補助により取得した財産について、補助事業の完了後も取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにして、補助金の目的に沿った効果的運用を図ってください。
お問い合わせ
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3112