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生坂村企業版ふるさと納税寄附のご案内

企業版ふるさと納税制度とは

企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
この制度を活用する「つなぐ・まもる・めぐる生坂村まち・ひと・しごと創生推進計画」事業について、令和7年3月31日に内閣府から認定されましたので、本村の取り組みにご賛同いただける企業の皆さまからのご寄附・ご支援をお待ちしております。

生坂村企業版ふるさと納税寄附事業

対象事業

① 地域の特性に応じた、雇用・就業の創出事業
② 村からの人口流出を抑制し、移住・定着を図る事業
③ 結婚・出産・子育ての環境を整える事業
④ 安心でやさしい暮らしをつくり、守る事業

募集対象企業

生坂村以外に本社(主たる事務所又は事業所)を置く企業

募集寄附額

700,000千円(令和7年から令和11年度累計)
※寄附額の下限額は10万円となっています。

募集期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

寄附の申し出方法

「生坂村企業版ふるさと納税寄附申出書」に必要事項を記入後、メール、郵便のいずれかの方法で以下まで送付してください。
〒399-7201
長野県東筑摩郡生坂村5493-2
生坂村役場総務課
電話:0263-69-3111


寄付金の払込時期

各法人(寄附企業)の事業年度内に寄附金を納付することが必要です。

(例)令和7年4月から令和8年3月(令和7年度)が事業期間の法人(3月決算法人)は、令和7年4月から令和8年3月(令和7年度)までの間に寄附金を納付することにより、令和7年度の法人税等の納税の際に軽減措置を受けることができます。

寄附金の払込方法

(1)納入通知書による納付
納入通知書を送付しますので、金融機関で払い込みください。
なお、次の金融機関以外で払い込みをする場合は、手数料が必要となります。
長野県外の金融機関
(2)郵便局(ゆうちょ銀行)納付書による納付
納入通知書を送付しますので、お近くの郵便局(ゆうちょ銀行)で払い込みください。
なお、手数料は不要です。
(3)銀行等からの口座振込
生坂村会計管理者の口座情報をご連絡しますので、お近くの金融機関でお振り込みください。

寄附後の手続き

寄附金の入金確認後、生坂村から受領書を送付いたします。
税額控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

税制上の優遇措置

税制上の優遇措置として、次のとおり最大9割の税の軽減措置を受けられます。
ただし、各税の軽減措置には上限がありますので、個別にご相談ください。

①法人住民税寄附額の4割を税額控除。
(法人住民税法人税割額の20%が上限)
②法人税法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
③法人事業税寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)

問い合わせ先

〒399-7201
長野県東筑摩郡生坂村5493-2
生坂村役場総務課
電話:0263-69-3111
Mail:soumuka@vill.ikusaka.nagano.jp