生坂村企業版ふるさと納税寄附のご案内
企業版ふるさと納税制度とは
この制度を活用する「つなぐ・まもる・めぐる生坂村まち・ひと・しごと創生推進計画」事業について、令和7年3月31日に内閣府から認定されましたので、本村の取り組みにご賛同いただける企業の皆さまからのご寄附・ご支援をお待ちしております。
生坂村企業版ふるさと納税寄附事業
対象事業
① 地域の特性に応じた、雇用・就業の創出事業
② 村からの人口流出を抑制し、移住・定着を図る事業
③ 結婚・出産・子育ての環境を整える事業
④ 安心でやさしい暮らしをつくり、守る事業
募集対象企業
生坂村以外に本社(主たる事務所又は事業所)を置く企業
募集寄附額
700,000千円(令和7年から令和11年度累計)
※寄附額の下限額は10万円となっています。
募集期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
寄附の申し出方法
「生坂村企業版ふるさと納税寄附申出書」に必要事項を記入後、メール、郵便のいずれかの方法で以下まで送付してください。
〒399-7201
長野県東筑摩郡生坂村5493-2
生坂村役場総務課
電話:0263-69-3111
寄付金の払込時期
各法人(寄附企業)の事業年度内に寄附金を納付することが必要です。
(例)令和7年4月から令和8年3月(令和7年度)が事業期間の法人(3月決算法人)は、令和7年4月から令和8年3月(令和7年度)までの間に寄附金を納付することにより、令和7年度の法人税等の納税の際に軽減措置を受けることができます。
寄附金の払込方法
(1)納入通知書による納付
納入通知書を送付しますので、金融機関で払い込みください。
なお、次の金融機関以外で払い込みをする場合は、手数料が必要となります。
長野県外の金融機関
(2)郵便局(ゆうちょ銀行)納付書による納付
納入通知書を送付しますので、お近くの郵便局(ゆうちょ銀行)で払い込みください。
なお、手数料は不要です。
(3)銀行等からの口座振込
生坂村会計管理者の口座情報をご連絡しますので、お近くの金融機関でお振り込みください。
寄附後の手続き
寄附金の入金確認後、生坂村から受領書を送付いたします。
税額控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
税制上の優遇措置
税制上の優遇措置として、次のとおり最大9割の税の軽減措置を受けられます。
ただし、各税の軽減措置には上限がありますので、個別にご相談ください。
①法人住民税寄附額の4割を税額控除。
(法人住民税法人税割額の20%が上限)
②法人税法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
③法人事業税寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)
問い合わせ先
〒399-7201
長野県東筑摩郡生坂村5493-2
生坂村役場総務課
電話:0263-69-3111
Mail:soumuka@vill.ikusaka.nagano.jp