生坂村高等学校通学費補助金交付について
生坂村では、高校生のJR等(村営バス以外)の通学定期券への助成により、高校生がいる世帯の経済的支援を行います。
1 補助対象者
補助の対象となる者は、申請日時点において本村の住民基本台帳に記載が有り、3か月以上本村に住所を有している、高等学校に通学する生徒です。
2 補助金交付対象者
補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1)補助対象となる高校生の保護者であること
(2)交付対象者の属する世帯が生活保護世帯でないこと
(3)交付対象者及び生計を同一にしている世帯員に村税等の滞納がないこと
(4)定期券の購入に対して、他の制度による助成を受けていないこと
(5)交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員が、生坂村暴力団排除条例に定める暴力団員に該当しない者であること
※教育委員会から申請書類を送付します。
3 補助対象経費、補助率及び補助金額
補助要件 1
補助金の交付対象となる定期券(JRの定期券又は私鉄の定期券をいう。以下同じ)は、高校生の通学手段として購入したもので、最も合理的と認められる通学経路であること
2 有効期間(1、3、6か月)の別は問わない
対象経費 1 一年度において要した定期券の購入費用
2 特急料金は対象経費から除く
補助率等 補助率 2分の1
補助限度額 年30,000円
必要書類 高校通学定期券購入を証する書類(定期券の写し等)
高校の在籍を証する書類(学生の身分証、在学証明書等の写し)
※申請書提出時に原本を持参し確認ができる場合は、写しの提出は不要
4 申請方法
補助金を申請及び請求しようとするときは、定期券の有効期限が満了した月から翌月末までに、生坂村高等学校通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出してください。ただし、3月が有効期限となっている場合は、有効期限の10日前までに提出してください。
2 購入した定期券が2つ以上あり、かつ申請月が異なる場合には、最も遅い定期に合わせて村に提出してください。
3 補助金交付額が補助限度額(年間30,000円)になるまで、複数回申請してください。
生坂村高等学校通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6002-1
TEL:0263-69-2087 FAX:0263-69-3390
(2)交付対象者の属する世帯が生活保護世帯でないこと
(3)交付対象者及び生計を同一にしている世帯員に村税等の滞納がないこと
(4)定期券の購入に対して、他の制度による助成を受けていないこと
(5)交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員が、生坂村暴力団排除条例に定める暴力団員に該当しない者であること
※教育委員会から申請書類を送付します。
3 補助対象経費、補助率及び補助金額
補助要件 1
補助金の交付対象となる定期券(JRの定期券又は私鉄の定期券をいう。以下同じ)は、高校生の通学手段として購入したもので、最も合理的と認められる通学経路であること
2 有効期間(1、3、6か月)の別は問わない
対象経費 1 一年度において要した定期券の購入費用
2 特急料金は対象経費から除く
補助率等 補助率 2分の1
補助限度額 年30,000円
必要書類 高校通学定期券購入を証する書類(定期券の写し等)
高校の在籍を証する書類(学生の身分証、在学証明書等の写し)
※申請書提出時に原本を持参し確認ができる場合は、写しの提出は不要
4 申請方法
補助金を申請及び請求しようとするときは、定期券の有効期限が満了した月から翌月末までに、生坂村高等学校通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出してください。ただし、3月が有効期限となっている場合は、有効期限の10日前までに提出してください。
2 購入した定期券が2つ以上あり、かつ申請月が異なる場合には、最も遅い定期に合わせて村に提出してください。
3 補助金交付額が補助限度額(年間30,000円)になるまで、複数回申請してください。
お問い合わせ
生坂村教育委員会〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村6002-1
TEL:0263-69-2087 FAX:0263-69-3390
生坂村役場 〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL:0263-69-3111(代) FAX:0263-69-3115 各課連絡先
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