生坂村の住民票があるご家庭の子どもさんで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。保護者以外の同居している65歳未満のご家族がお子さんを保育することが出来る場合は、利用の優先度が調整されます。
種類 | 具体的内容 |
---|---|
①就労 |
家庭内外で児童と離れて家事以外の労働をしている場合 (最低1ヶ月に12日、1日に4時間以上の労働をしていること) |
②妊娠・出産 | 母親が妊娠中であるか、出産後間もない場合 (出産月を除く、産前3ヶ月、産後6ヶ月) |
③保護者の疾病・障害 | 疾病、負傷、精神もしくは身体に障がいを有している場合 |
④同居親族の介護・看護 | 同居または長期入院している親族を常時介護、看護している場合 |
⑤家庭の災害の復旧 | 震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっている場合 |
⑥求職活動・起業準備 | 求職活動や起業準備をしている場合 (家計の主たる方以外の保護者の求職・起業準備を理由に入園した場合は、就労証明書等の提出がない場合、最長3ヶ月までとします。また、同一年度中に再入園は出来ません) |
⑦保護者の就学 | 家庭の外で就学している場合など |
⑧虐待やDVのおそれ | 児童虐待やDVのある家庭、その恐れがある場合 |
※育休取得中で、既に保育を利用している児童の継続利用が必要と認められるもの(3才以上のみ) | 育児、介護休業法に基づく育児休業期間中で、既に保育を利用しているお子さんの継続利用が必要と村が認める場合 例:小学校就学を目前に控えた5歳児など ※翌年度に小学校就学を控えており、小1ギャップ問題の観点から、保育の継続が望ましい。 |
※その他 | 上記に類するものとして村が認める場合 |
※入園後にいずれの事由にも該当しないことが確認された場合は、退所となることがあります。
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」では、保育園等の利用をすることを「子どものための教育・保育給付」と位置づけられています。支給認定は、保護者からの申請により、この給付を受ける資格・区分・利用できる時間などを村が認定する仕組みのことです。
保育園に入園するためには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育園の利用が必要であることの認定を受ける必要があります。
※認定を受けるには村内に住民票を有し、生活の実態があることが必要です。
※生坂村の保育施設は「生坂保育園」のみです。
<特別利用保育について>
【対象】4月1日現在で満3歳以上のお子さん
生坂村の場合は付近に幼稚園がないため、保育を必要とする事由のないお子さんでも利用ができます。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上の小学校就学前の子どもで、 保育の必要性がない場合 ※特別利用保育の対象者 |
幼稚園 ※生坂保育園は利用可 |
2号認定(保育認定) |
満3歳以上の小学校就学前の子どもで、 保育を必要とする場合 |
保育園 |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満の小学校就学前の子どもで、 保育を必要とする場合 (生坂保育園では、10ヶ月経過時から受け入れていますが、定員の関係からご希望に添えない場合があります) |
保育園 地域型保育 |
【お願い】村から交付される「支給認定書」は、認定が変更になったり、期間が満了になった時にお返しいただくため、必ず保管しておいてください
保育園を利用できる時間のことです。下記の通り2種類あり、「保育を必要とする事由」 等によって決まります。
*1号認定の場合、希望保育中は休みとなります
【保護者の状況】
・ご両親がそれぞれ月48時間以上働いている時
・仕事を探している時
・同居の家族などを月48時間以上介護や看護をしている時
・学校(職業訓練校含む)などに月48時間以上通っている時
延長保育は(7:30~8:00 16:00~18:30)必要に応じて保育延長が可能
【保護者の状況】
※ご両親がそれぞれ フルタイムで月120時間以上働いている時
・出産の準備や出産後の休養が必要な時(出産月を除く産前3ヶ月、産後6ヶ月)
・同居の家族などを月120時間以上介護や看護している時
・学校(職業訓練校を含む)などに月120時間以上通っているとき
・災害、火災などの復旧に当たっているとき
※標準時間認定は、7:30~18:30の保育を必要とする事由が確認できる場合に限り、認定します。
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。つきましては、保育所に通う3歳~5歳児クラスの子ども達と、住民税非課税世帯の0歳~2歳児の子ども達の保育利用料が無償になります。
また、給食費やおやつ代は無償化の対象ではありません。多くの市町村では有料ですが、生坂村は無償です。
※延長保育を利用した場合、延長保育料は有料となります
保育園の運営には、多額の費用がかかります。その一部を負担していただくのが保育料です。
・4月から8月までは、前年度の村民税に基づき決定されます。
・9月から3月までは、その年の村民税に基づき決定されます。
各月の利用者負担額の納付期限は、末日です(口座振替による納付をお勧めします)
※詳細は村の行事カレンダーをご確認ください。
・口座振替…八十二銀行、松本信用金庫、JA松本ハイランド、郵便局
※口座振替の手続きは、金融機関等の窓口でお願いします。
・振 替 日…毎月末日(休日の場合は、翌営業日)
・現金納付…村から発行された納付書により、指定の金融機関で納付期限までに納付
保護者の所得額に応じ、生坂村利用者負担額一覧表のとおり保育料が決定されております。
階層 区分 |
定義 | 第1・2子 | 第3子以降 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | ||
1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 | 所得割額48,600円未満 | 14,900円 | 19,400円 | 8,900円 | 13,400円 |
4 | 所得割額97,000円未満 | 19,200円 | 23,700円 | 13,200円 | 17,700円 |
5 | 所得割額169,000円未満 | 23,500円 | 28,000円 | 17,500円 | 22,000円 |
6 | 所得割額301,000円未満 | 34,400円 | 38,900円 | 28,400円 | 32,900円 |
7 | 所得割額397,000円未満 | 41,900円 | 46,400円 | 35,900円 | 40,400円 |
8 | 所得割額397,000円以上 | 56,300円 | 60,800円 | 50,300円 | 54,800円 |
保育園児で、お子さんが2人以上通園している場合、2番目以降の子どもさんの保育料を軽減します。
・2番目 の子どもさんの保育料を 半額
・3番目以降の子どもさんの保育料を 無料
扶養する子どもさんが3人以上いる世帯で、第3子以降の子どもさんが通園している場合、第3子以降の子どもさんの保育料を軽減します。
・3歳以上のお子さんは、全額無料(※短時間保育分のみ無料)
・3歳未満の子どもさんは、保育料から6,000円/月を限度に減額(3号認定児)
世帯年収360万円未満相当の世帯で多子世帯の場合
下記条件の場合、年齢上限を撤廃し、年齢に関係なく下記のとおり軽減します。
2階層~4階層(1号認定は2階層~3階層)の一部に該当する世帯
・第2子目の子どもさんの保育料を 半額
・第3子目以降の子どもさんの保育料を 無料
2階層~4階層の一部に該当する世帯の場合、下記の通り軽減します。
・第1子目の子どもさんの保育料を 半額
・第2子目以降の子どもさんの保育料を 無料