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生坂村結婚新生活支援事業補助金交付について

新規に婚姻した世帯に対し、住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用、リフォーム費用に対する支援を行っています。
※令和6年度の申請締め切りは令和7年3月31日となります。
(令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦)

1.補助対象世帯

補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(2)新婚世帯の所得額(所得証明書をもとに、前年又は前々年度の夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(3)申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が生坂村にあること。
(4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5)夫婦共に村税等に滞納がないこと。
(6)夫婦の双方が生坂村暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

2.補助金対象経費

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1)住居費
 ・新居の購入費
 ・新居の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(2)引越費用
 ・引越し業者や運送業者に支払った引越し費用
(3)リフォーム費用
 ・住宅の増改築等に係る費用(村の他の制度による補助又は国、県等の補助等を受けたものは除く)

3.補助金交付限度額

(1)夫婦共に29歳以下      限度額60万円
(2)夫婦共に30歳以上39歳以下 限度額30万円

4.申請に必要なもの

補助金の申請をする方は、事前にご相談ください。

(1)生坂村新婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)住民票
(3)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(4)夫婦の所得証明書
(5)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(6)納税証明書
(7)物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(8)物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(9)住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(10)引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
(11)住宅のリフォームに係る請負契約書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)


お問い合わせ

住民課
〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2
TEL 0263-69-3113