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既存住宅断熱改修事業に関する補助金のお知らせ

●古民家脱炭素リノベーション(令和6年度から)
●民家断熱改修(令和7年度から)

生坂村では、脱炭素先行地域に選定されたことにより環境省から交付される「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、既存住宅の断熱改修に対する補助を行います。
令和7年度から古民家以外の民家もこの事業の対象となりました。令和7年度の交付申請書提出期限は令和7年12月末日となります。また予算の上限達し次第、受付は終了となりますのでご注意下さい。



1補助対象事業

(1)導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業) 」を、改修する居室等と部位については同事業の エネルギー計算結果早見表 を参考にすること。
(2)居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても交付対象とならない。
(3)導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
(4)玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。
(5)断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分のみ交付対象とする。


2交付対象者

(1)村内に住民登録がある者、又は実績報告書提出時までに住民登録をすることが明らかな者
(2)既存住宅に常時居住している者、又は実績報告書提出時までに常時居住することが明らかな者
(3)自身が所有する既存住宅であること、又は交付申請をする際に売買契約の締結が終了し、かつ、実績報告書提出時までに自身の所有にすることが明らかである者
(4)改修事業を、村内施工業者に依頼することができる者
(5)村税及び村の料金等の滞納がないこと。
(6)その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと。

※既存住宅とは、生坂村内の専用住宅をいう。ただし、既存住宅に店舗、事務所等部分がある場合、その部分は対象としない。
※村内施工業者とは、村内に事業所又は営業所若しくは拠点を有する者で、改修事業の実施ができる者をいう。

3補助対象経費、補助率及び補助金額

別表第2 (第 3 条関係)
補助対象経費 補助率
(1) 導入する高性能建材本体
(2) その他付属建材
(3) 工事費
補助対象経費の2/3
ただし、その額が1,200,000円を超える場合は1,200,000 円とする

※補助対象経費には消費税及び地方消費税を含むこと。
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。


4申請方法



5申請期限

・改修事業が完了した日から起算して30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。



6留意事項

・改修事業は、交付決定後の着工となるようご留意ください。
・各年度予算が上限に達し次第、当該年度での受付を終了いたします。
・必要に応じ申請内容に関する報告を求め、または調査を行う場合があります。
・改修事業を実施した既存住宅は適正に管理してください。処分制限期間を経過するまでの間に処分を行う場合は、財産処分承認申請書(様式第 12 号)提出してください。

※減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)で定める期間


法定耐用年数 根拠(省令)
10年 ≪別表第1≫ 〈建物附属設備〉
〔前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの〕 [その他のもの]

お問い合わせ

〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493番地2
生坂村役場 村づくり推進室
TEL 0263-69-3111(代表)
FAX 0263-69-3115