省エネ機器・木質バイオマスストーブ導入補助金のお知らせ(一般住宅向け)
生坂村では、脱炭素先行地域に選定されたことにより環境省から交付される「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、省エネ機器・木質バイオマスストーブの購入に対する補助を行います。
1 補助概要
設備名 | 新規・更新 | 性能要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
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太陽集熱器 | 新規・更新ともに対象 | JIS4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するもの | ・設備本体 ・その他付属機器 ・工事費 |
補助対象経費の 3/4 |
高効率空調機器 | 更新のみ対象 | 既設の機器等に対して、省CO2効果が得られるもの | 補助対象経費の 2/3 |
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高効率給湯機器 | ||||
高効率照明機器 | ①~③いずれかの機能を有するLED ①スケジュール制御 ②明るさセンサーによる一定照度制御 ③在/不在調光制御 |
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木質バイオマスストーブ | 新規・更新ともに対象 | 木質バイオマス依存率が60%以上で、副燃料として化石燃料を常時使用することを前提とするもの以外 | 補助対象経費の 3/4 |
2 交付対象者
(1)村内に住民登録があり、実際に居住していること。
(2)村税及び村の料金等の滞納がないこと。
(3)その他、補助金の交付が不適当とされる事項がない者
3 対象住宅
専ら居住の用に供する家屋(以下「居住用家屋」という。)とする。ただし、居住用家屋が店舗又は事務所等を兼ねている場合は、居住用家屋の部分に限る。
4 申請方法
5 申請期限
・交付申請 当該年度の1月末日
・実績報告 設置が完了した日から起算して30日以内または当該年度の2月末日
のいずれか早い日
6 提出先
生坂村役場 村づくり推進室(郵送可)
または、いくさかゼロカーボン事務局(生坂村5471-8)
7 留意事項
・設備の設置は、交付決定後の着工となるようご留意ください。
・各年度予算が上限に達し次第、当該年度での受付を終了いたします。
・必要に応じ申請内容に関する報告を求めまたは検査(状況調査等)を行う場合があります。
・設備等は適正に管理してください。処分制限期間(※)を経過するまでの間に処分を行う場合は、財産処分承認申請書(様式第11号)を提出してください。
・利用回数に制限はありません。条件を満たせば何度でも申請可能です。
・本事業は令和10年度までの継続事業です。
※減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間
お問い合わせ
〒3997201 長野県東筑摩郡生坂村5493番地2生坂村役場 村づくり推進室
TEL 0263-69-3111(代表)
FAX 0263-69-3115