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令和7年度 省エネ機器・木質バイオマスストーブ導入補助金のお知らせ(一般住宅向け)

令和6年度から変更となった点もありますので、補助概要等をよくご確認下さい。令和7年度の交付申請書提出期限は令和 7 年 12 月末日となります。また予算の上限達し次第、受付は終了となりますのでご注意下さい。

1 補助概要

補助対象事業 
設備の種類 要件
共通 (1) 既に商用化され導入実績のある新品であること 。
(2) 地域脱炭素移行 ・ 再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号) 別紙1に掲げる脱炭素先行地域づくり事業であること
太陽集熱器 JIS A 4112 で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するもの 。 
高効率空調機器 ・必要な電力は 、 再エネにより賄うこと 。
・従来機器より省 CO 2 効果が得られるもの 。 (平成 18 年経済産業省告示第 258 号別添 1-1 に定める様式による表示において省エネ基準達成率が 100 以上のもの 等 。)
高効率給湯機器 ・必要な電力は 、再エネにより賄うこと 。
・従来機器より省 CO 2 効果が得られるもの 。(平成18年経済産業省告示第258号別添6 、別添8又は別添9に定める様式による表示において省エネ基準達成率が100%以上のもの等。) 
高効率照明機器 (1) 必要な電力は 、 再エネにより賄うこと 。
(2) 以下のいずれかの調光制御機能を有するLED機器であること 。
ア あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い 、個別回路 、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能
イ 明るさセンサからの信号により 、あらかじめ設定した照度に調光制御する機能
ウ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により 、あらかじめ設定した個別回路を点滅又は調光制御する機能
木質バイオマスストーブ バ木質バイオマス依存率(バイオマス発熱量 ÷ バイオマスと非バイオマスの発熱量×100) が60%以上で 、 副燃料として化石燃料を常時使用することを前提とするもの以外のもの

2 交付対象者

(1)村内に住民登録があり、対象住宅に実際に居住している者にあっては、次に定める要件をすべて満たさなければならない。
 (ア)村税及び村の料金等の滞納がないこと。
 (イ)生坂村暴力団排除条例(平成24 年生坂村条例第8号)第2条の規定に該当しないこと。
 (ウ)その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと。
(2)村内に対象住宅を所有している者にあっては、次に定める要件をすべて満たさなければならない。
 (ア)村税及び村の料金等の滞納がないこと。
 (イ)生坂村暴力団排除条例(平成24 年生坂村条例第8号)第2条の規定に該当しないこと。
 (ウ)その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと。

3 対象住宅

 専ら居住の用に供する家屋(以下「居住用家屋」という。)とする。ただし、居住用家屋が店舗又は事務所等を兼ねている場合は、居住用家屋の部分に限る。

4 申請方法

5 申請期限                            

・交付申請 当該年度の12月末日
・実績報告 設置が完了した日から起算して30日以内または当該年度の2月末日

のいずれか早い日

6 提出先

生坂村役場 村づくり推進室(郵送可)

7 留意事項

・設備の設置は、交付決定後の着工となるようご留意ください。
・各年度予算が上限に達し次第、当該年度での受付を終了いたします。
・必要に応じ申請内容に関する報告を求めまたは検査(状況調査等)を行う場合があります。
・設備等は適正に管理してください。処分制限期間(※)を経過するまでの間に処分を行う場合は、財産処分承認申請書(様式第11号)を提出してください。
・利用回数に制限はありません。条件を満たせば何度でも申請可能です。

※減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間

設備の種類 法定耐用年数 根拠(省令)
太陽集熱器 15年  ≪別表1≫
〈器具及び備品〉
〔 12 金属製のもの〕
空調機器 6年  ≪別表1≫
〈器具及び備品 〉 〔 1 冷房用 ・暖房用 〕
給湯機器 6年 ≪別表1≫
〈器具及び備品〉
〔 1 電気冷蔵庫その他これらに類する電気機器〕
照明機器 15年 ≪別表1≫
〈建物附属設備〉 〔電気設備(照明設備を含む。) その他のもの〕
木質バイオマスストーブ 6年 ≪別表2≫
〈50 その他の生活関連サービス業用設備 〉

お問い合わせ

〒3997201 長野県東筑摩郡生坂村5493番地2
生坂村役場 村づくり推進室
TEL 0263-69-3111(代表)
FAX 0263-69-3115