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公用車EVカーシェアリングについて

生坂村では、脱炭素先行地域事業における運輸部門のCO2排出量削減に向けた取組みの一つとして、公用車のEV(電気自動車)化を図るとともに、業務に使用していない休日等の時間帯にEVを有効活用し、また村民の皆さまにEVへの関心を高めてもらうことを目的として、公用車EVのカーシェアリングを行います。

公用車EVカーシェアリングの流れ

カーシェア出来るEV車

利用できる人

① 生坂村に住民票の登録がある人
② 普通自動車運転免許証を有する人
③ 村税等の滞納がない人
④ 自動車保険に加入している人
   ※保険の補償内容・範囲などはご加入保険引き受けの損保会社などにご確認ください
⑤ 利用登録が済んでいる人
⑥ 道路交通法による免許の停止処分が科されていない人
⑦ 暴力団員等ではない人
⑧ 営利行為、政治活動、宗教活動等に使わない人

※利用中の損害補償等については、使用する人の責任において解決してください
(当該損害補償に関して、村では一切その責を負いません)

利用できるとき

① 原則として土日祝日(役場の開庁日以外)の 午前9時から午後4時まで で、公務として EV 車両を使用しない時。
② ①以外(土日祝日等の連続する日の初日の午前9時から終日の午後4時までの間など) に利用したい場合は、事前にご相談ください。

(貸出及び返却場所)
   生坂村役場敷地内

利用登録について

① 登録申請には、次の書類等が必要です。
     ・運転免許証(表裏の写し)   ・自動車保険証書の写し
② 登録申請は随時可能ですが、予約申込までに申請してください。
③ Eメール、 FAX 、郵送での申請も可能ですが①の書類等も同時にお願いします。
④ 申請内容を確認し、利用登録証を村から交付します。(利用登録証に記載される登録番号は利用する際に必要です。)
⑤ 同一世帯で複数の人が利用する場合、それぞれの人が利用登録をしてください。
⑥ 要綱規定に反したときは、登録の抹消をする場合があります。抹消されてから一定の期間を経過するまで再度の申請はできません。

利用したい場合(予約申し込み)について

利用しようとする日の30 日前から 10 日前までに、以下の内容を伝え、予約申し込みをしてください。
(電話予約可)
*利用しようとする人の住所、氏名、連絡先及び利用登録番号
*利用しようとする日時
*利用したい車両(ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。)
※災害発生の場合等、急遽、利用をお断りする場合がありますので、ご了承ください。

利用当日について

① 日直職員から車両 KEY ・所定のファイル等一式を受け取ってください。
② 予約申込時に、利用当日持参書類等の指示があった場合は、その書類等を必ずお持ちください。
③ 利用中の充電方法や充電スタンドなどの情報は、あらかじめ収集しておいてください。

返却時について

① 車両内の清掃を行い、ごみは持ち帰ってください。著しく汚れた場合は洗車をしてください。
(清掃用具の用意はありません。)
② 日直職員に利用報告書を提出し、車両 KEY ・所定のファイル等一式を返却してください。
③ 利用後の充電量に応じた電気料金の支払いを、後日送付する納付書にてお支払いください。
④ もし、車両の損壊等があった場合は、利用した後すぐに届け出てください。

お問い合わせ

〒3997201 長野県東筑摩郡生坂村5493番地2
生坂村役場 村づくり推進室
TEL 0263-69-3111(代表)
FAX 0263-69-3115