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生坂村災害時協力井戸登録制度

○災害時協力井戸とは

地震等の災害により広域的な断水が発生した場合に、水道施設が復旧するまでの間、地域住民の方々に生活用水(飲用水以外でトイレ洗浄、掃除等に用いる水)として井戸水を提供していただける井戸を事前に登録し有事の際に備えるものです。

○登録要件

1.村内にある井戸であること。
2.所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の井戸であること。
3.災害時に井戸水を生活用水として無償で提供できること。
4.現在井戸として使用しており、今後も継続して使用するものであること。
5.井戸及びその周辺が適正に管理され、安全であること。
6.災害時協力井戸として、登録標識の設置及び所在地等を公表することについて 同意すること。

○登録手続き・期間及び更新

1.生坂村災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)に必要事項を記入し住民課へ 提出してください。
2.申出書の内容審査と現地確認の結果、適正の場合には標識を交付しますので、 標識の掲示をお願いします。
3.期間は登録した日から2年間で、以後特に異議がなければ1年ごと延長します。

○利用上の注意点

1.生活用水の提供は、登録者の善意によるものであることを充分に理解し、その意に反する行為をしないこと。
2.災害時協力井戸は、災害による断水が発生した場合のみ利用すること。
3.登録者から井戸の利用に関して指示を受けた場合は、その指示に従うこと。

○損害賠償

災害時協力井戸の運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害等については、 村長及び登録者はその責を負わない。